インボイス制度による影響
昨年の10月から
インボイスという制度が導入されました。
ただ、今もインボイス反対の声が
かなり大きくなっていまして、
ストップインボイスという活動で
フリーランスの方々や
インボイスの導入に反対をしてる
税治の方々の団体が反対の署名を集めていて、
その数が財務省に提出した段階で36万筆
集まりました。
私自身も反対の署名を行いました。
そのため、
極力、政権としては、
インボイスの話を出さないようにしてるという
対応をしている状況です。
政権と財務省という役所が実際には導入に必死です。
主税局の総務課というところで、
国税庁は単純に税金を集めてきたりとか
払わない人を捕まえて払わせます。
税金の仕組み、
日本における税制を考えて
色々行っているのは財務省の主税局というところになります。
この度、
なんとか財務省なり政権は
しれっとインボイスという制度を
導入しました。
このインボイス、
正確に言うと
適格請求書等保存方式といいます。
適格請求書等というのは
インボイスには番号があり、
その番号を付けた
請求書や領収書でないと
仕入れ税額控除はできませんよ!
ということです。
『別に番号取ればいいじゃん』
と思うかもしれませんが、
この番号を取るためには
消費税の納税事業者にならなきゃいけないわけです。
ここで多くの人が、
『あれ?消費税払うはずだから当たり前なんじゃないの?』
という風に思われたかもしれません。
現状の仕組みでは
年間1000万円未満の売上の
事業者は消費税が免除されているんです。
ところがこの度から、
インボイスを発行してもらわないと
そこから何かを仕入れた
事業者はその分を仕入れ税額控除が
できなくなってしまいます。
そうすると
何が生じるかというと
『いやあなたのところ、
インボイスやってくれないなら、
僕はもうあなたのとこと取引やめますよ』
ということが起こりうるわけです。
さらには、
仮にインボイス を発行してくれたとしても
これを照合して
突合するという労力がかかるわけですから、
課税事業者の方でも、
『こんなもの面倒くさいからやめてくれよ』
と言っている状況です。
また税理士の方でも全国組織はですね
『君たちは賛成と言ってくれるよね』
という某役所から言われたのか
賛成と形だけ賛成と言ってるようですが
最近だと若手の税理士の団体も
インボイス導入反対というのを
表明をしています。
この制度は、
免税事業者だけでなくて
課税事業者もそして士業の方々も
『これはちょっとやめてくれよ』
という風な話になっているというのが
現状です。
消費税の誤った情報の広まり
このような話 は
大手のメディアなどで
聞かれたことありますか?
なぜかと言うと大手メディア自体が
そもそもこの消費税という仕組みを
理解をしてないだけでなく、
誤った情報を流していたわけで、
今更間違ってましたと言えないという背景もあります。
そもそも消費税という
税制自体が完全な間違いなんです。
それ自体を間違ったと言えないということで
ひたすら嘘を垂れ流してるわけです。
まずは
とにかく消費税というのは
・どういう制度で
・どのような問題があるのか
ということをですね、
今回は解説をしていきたいと
思います。
消費税というものを
思い浮かべるとほとんどの人が
間接税だという風に思ってらっしゃるかもしれません。
何か払う時に例えば100円のものを買うと
110円ですと。
軽減税率の場合は8%ですから
108円ですよね?
という風に税金を払ってると思っているわけです。
『私たちが払った税金を
事業者は受け取っているのに
それを払わないとは何事だ!
けしからん!』
という話におそらく
多くの人が思ってしまっているのではないかと
思います。
ただ結論から先にいうと、
消費税というものは間接税はなくて
直接税です。
これは事実です。
最近はインボイスの導入にあたって
非課税事業者というのは
『消費者から預かった税金を収めてないんだから
益税だ!ネコババだ!支払って当然だ!』
とか
『脱税だ』など言っていますが、
脱税だったら国税庁が機能してないとことで
これは大変なことになりますよね。
国税犯則取締法などもありますので、
よく分かってない人は
とりあえずま置いておいて、
これは制度論から言うと
明らかなんです。
まず消費税というのは、
どういう法律に基づいているかというと
消費税法という法律があり、
この第1条に見出しと大体ついていますが
普通の法律だと、
大体目的と書いてあります。
ただ、
消費税法という法律で
何と書いてあるかというと
趣旨等と書いてあります。
趣旨等といわれても
よくわかんないですよね。
要はこんな方向ですよということを
言ってる規定だと思ってください。
で、第1条の第2項に
消費税の収入については、ホニャララと
書いてあるんですが、
”制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付
並びに少子化に対処するための
政策に要する経費に充てるものとする”
と消費税というと
社会保障の財源です。
という風な説明を財務省は繰り返し説明をしています。
今この第1条の第2項には、
確かにそういうことが書いてありますが、
見出しが趣旨等です。
そして充てるものとする
と書いてあります。
これはどういうことを意味するかというと
『とりあえずそこに使おうかな。多分使うよ。
だけど、他のもの にも使ってもいいんだよ』
と要するに使わなければならない、
充てなければならないと書いていない以上
何でも使える財源である。というわけです。
ここで声を大にして言いたいのが、
そもそも税は財源ではありませんが、
説明の便宜上、財源と説明しています。
そもそも、
もし消費税が社会保障に使うために
集められている税であるとすれば
消費税収というものをプールする
特別会計がなきゃいけないはずです。
ところがその特別会計は
存在しません。
そして財務省自身も
この消費税収というものは一般財源であると
説明しています。
つまりは、
いろんな税金が入ってきて
溶け込んでしまうわけです。
つまり財務省は
一方では消費税は社会保障の財源だ!
と言っておきながら、
一方では制度的に明らかな一般財源で
別に社会保障を財源に充ててるわけでは
ありませんというこを言ってるわけです。
つまりは二枚舌で説明しているわけです。
まず消費税というのはただの一般財源で
社会保障のために集められたものでも何でもない
これはもう制度的に
明らかであるということが
ここまでの説明でわかってもらえたのでは
ないでしょうか?
ただ、
『そう言ったって間接税じゃないんですか?』
という風に思われたかもしれません。
これから解説していきます。
この消費税法の
第5条に納税義務者という規定があります。
こちらに何と書いてあるかというと
”事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき
この法律により消費税を納める義務がある。”
と書いてあります。
つまり納税義務者は事業者であって
消費者じゃないということなんです。
もし消費者が納税義務者であれば
消費者が納税義務者であるということが
これ書かれてなきゃいけないはずなんです。
【消費者は納税する義務がある】
もしくは
【収めなければならない】
そういう風な規定が書いてあるはずなんですが、
ありません。
『いや、そうは言っても事業者が
消費者が払った税金を預かってそれを納めます』
という風なものであれば
事業者はあくまでその消費税の徴収義務者であって
納税義務者じゃないわけです。
つまりは、
徴収義務者という規定の中に
事業者という風なものが
出てこなきゃいけないわけですが、
徴収義務者という風な規定も
消費税法にはありません。
で当然のことながら、
徴税義務者ということになれば
徴税方法の規定も必要なんですが、
この規定もありません。
つまり間接税として
必要な制度的な要件を
一切備えていない
ということなんです。
これは制度論で言えば
消費税はこういったことから
間接税ではなく直接税であるということは
明らかなんですね。
制度論というのは
ある意味絶対なんですね。
なぜなら制度的背景があり、
その上になりやってるわけですから。
その制度から言って
間接税の要素が一切なければ、
これはもう直接税以外の何者でもないということなんですね。
これは誰も否定できないわけです。
ところがこのような話をすると
『いやそういったって、預かって~~』
という風なことを言う人もいますが、
そういった方々が言ってる話というのは
この制度論には一切乗っかってきません。
その方々は、
制度を分かっていないため制度論では
反論できないわけです。
制度論で反論できないのに
なんとなく思いつきで
『預かってたやつを収めないのを今度収めるになったのは当然だ』
など言っている人もいましたが、
完全に制度分かってない人だったわけです。
要は制度論からすれば
明らかで反論することはできないわけです。
だったら、
間接税の場合はどうなるの?
ということを説明します。
例として地方税には、
宿泊税というどこでもあるわけじゃないですが、
例えば東京や大阪なんかに行くと
宿泊費に加えてですね
ベッド宿泊費がいくらだったら100円とか
宿泊税というのを取られたことがあるかと思います。
宿泊税、これは間接税で
条例でどんな規定になってるかというと
東京都の宿泊税条例というもので
こちらの第2条に納税義務者とあります。
”宿泊税は旅館業法第三条第一項の許可を受けて行う
同法第二条第二項の営業にかかる施設における宿泊に対し、
その宿泊者に課する。”
と書いてあります。
納税義務者は誰ですか?
宿泊者です。
そして徴収の方法は、
”宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。”
そして第6条に特別徴収義務者として
”宿泊税については、ホテル等の経営者を特別徴収義務者とし、
当該ホテル等における宿泊に対する宿泊税を徴収させる。”
と先ほど説明した通りです。
なので、
・納税義務者は誰か?
・徴集の方法は?
・徴収をする義務者は誰か?
と規定されています。
つまり宿泊者が払った
宿泊税という税を預かってで
預かり方は特別徴収という方法で
その徴収をするのはホテル、旅館の経営者が
預かって、それを納める。
まさに預かり金ということです。
もし預かり金であれば
こういう規定がないといけないんです。
ただ、
思い出してみてください。
消費税でこんな規定ありましたっけ?
ないですよね。
これはどう見ても
消費税は制度論から言えば
直接税でしかないわけです。
財務省の嘘と実質増税
ということになると
イン ボイスって何のためにやるんでしょう?
正直、意味がわからないですよね。
消費税という税自体が
最初から一般財源として
設けられたものです。
『直間比率の是正が○○』とか
『社会保障が○○』と
その時に応じて手を変え品を変え
いろんな話をしてとにかく消費税ということを
言ってきました。
さらに以前安倍政権の時の国会で、
施政方針演説の中でも
消費税のですね税収の4/5をですね国債の償還費に充てていたということも
安倍総理がですね、はっきりとばらしたわけです。
つまり安倍総理の口からも
財務省が嘘ついてました
ということをばらしちゃったわけです。
そうなるとこの税制って
何のためにいるんでしょう?
事業者あらゆる
国民に対して負担をかけているわけです。
もちろん輸出還付金でウハウハしてる
大企業もあります。
基本的には
ほとんどの国民事業者に対して
負担をかけることにしかならない
悪魔のような税制ということなんです。
ここで
税は 財源ではないという
話に戻りますが
【税は財源ではない。】
少なくとも税収を前提に
国は財政支出をしてるわけではないわけです。
何か目的があって
増えすぎたものを減らしましょう!
例えば、
大気汚染物質が増えたから
それを抑えましょうという税制(炭素税)とか
景気は加熱しまくっているから
それを冷やしましょうという税制とか、
常にその富の偏在を是正するという風な
所得税や法人税のような税制
これは税収を集めるためではなくて
経済を調整するそのための機能として
非常に重要な役割を果たしてるわけなんです。
じゃあ消費税は何ですか?
と言ったら
・日本人を貧しくする
・中小零細企業を苦しめる
・日本の経済規模を小さくする
本来の機能から考えると
日本にとってマイナスの機能しかないのが
この消費税というものなんです。
それをさらにこのインボイスというものを
入れることによって対象を広げて
これまで免税でしかも免税事業者の規定はなくさないんです。
これは残したまま課税対象を広げて
そして負担を増やすという悪魔の仕業としか
思いようがないですよね。
結局このインボイスというのは
実質的には増税と同じなんですね。
『増税と同じじゃないか!』
というと
『いや増税ではございません』
という風に財務省は答弁しますが、
実質的に同じです。
これまで納税義務を免除されてた人たちも
払うことになりますから。
払わなくて良かったものを払うって
これ増税ですよね?
これ増税じゃないと
なんで言えるんですかと詰めると
おそらく財務省も
何も答えられなくなって
話をそらします。
『消費税は社会社会保障の重要な財源でありまして。』
『いやいや、社会保障の財源じゃないじゃん。
だって一般財源なんだから。』
要は、
そもそも論から言って
おかしな税制。
それをさらに
輪をかけておかしくさせるのが
このインボイスという制度です。
これは絶対に導入してはいけません。
インボイスを導入して
これはという風なこと言ってる
貨幣観が間違ってる方の中でも
『いやちょっと今この景気の状態では』
とか
『地元の中小零細企業が色々困ってるからちょっと延期してくれないか』
という話もあるぐらいなんです。
それをそんなに強行したいんですか?
強行したらどうなりますか?
日本経済潰れるよ?
そんなに日本経済を潰したいんですか?
という話なんです。
やってることはそれと同じなんです。
『そうは言ったって
非課税事業者だって皆、
消費税乗っけて取ってるじゃないか!
あれはどうなるんだ!』
という意見もあると思います。
ただ、
これは別途、
国内において譲渡、取引する資産とかサービスに対しては
課税しなきゃいけないという規定が
これ消費税法にあるんですね。
だからやんなきゃいけないことになってるわけで、
彼らが別に
税をくすねているわけでもなんでもなく、
法律に従ってちゃんと処理をしてるだけなんです。
それが嫌だったら
消費税廃止の声を上げるのが
当然になります。
ただそうすると
『財源はどうするんだ!』
『代替財源は!』
という風に言うんですけど
もう1回言いますが
税は財源ではなく、
少なくとも税収を前提に歳出をしてるわけではないわけです。
なので消費税はいらないんです。
なぜなら、ここまでに確認したように、
・目的も何もない
・曖昧
・一方では一般財源と言って、一方では社会保障の財源といいつつ、
そもそも総理大臣が使ってませんでしたといっている
つまりは、
消費罪に関しては嘘しかついてないわけです。
国民に対しては嘘しかついてないと
思ったほうが良いです。
おわりに
消費税は廃止、
少なくともインボイスという
考えれば考えるほど
意味不明な制度は導入はしない、
やめる!という話がもっと広まってほしいなと
思っています。
本当にこれは無知はコストだなと
思った話です。
一緒に学んでいきましょう!