金融の話題

自分はまだ大丈夫?少しずつ相続の情報を集めましょう!

はじめに

相続という言葉を、
身近に感じる人はなかなかいないと思います。

亡くなった方から、
財産を引き継ぐ相続を経験するのは、
人生の中でも一度か二度です。

そのため、
自分が実際に財産を引き継ぐようになるまで
どこか他人事のようになりやすいのが
実情かと思います。

ただ、
いざ相続が発生すると、
・両親が亡くなった時の相続権利って誰?
・相続税はかかる?申告は必要?
・実家の相続の手順と手続きは?
などなど、
ただでさえバタバタするところに
多くの手順が加わることになります。

残念ながら、
『自分たちは大丈夫』と思っていても、
相続ではトラブルが生じやすいのも事実です。

特に相続人同士で遺産を分割時に、
遺産額が少なくても、
それまで仲が良かった親族が争うことも
珍しくありません。

その争う理由の大半が、
【相続、贈与に対する理解と準備が不足していること】になります。

そこでまずは、
トラブルなく終えるためにも
事前に情報を一緒に
整理していきましょう!

財産を引き継ぐって何?

人が亡くなると、
個人が持っていた財産の権利は
必ず他者に引き継がれます。

その引き継ぎ方には
大きく3種類あります。

それが
・相続
・遺贈
・贈与
になります。

相続

民法によって定められた相続人に、
譲られるケース。

この法律で定められた相続人を
法定相続人と呼び、
なれるのは、故人の配偶者と
一部の故人と血縁関係のある人。

遺贈

個人が財産を譲る対象や、
その配分を決めた遺言書が存在し、
その内容に応じて財産を遺贈するケース。

被相続人(財産を渡す側)が配分を取り決めることができたり、
法的に相続権を持たない人や、
法人などに譲ることも可能。

贈与

財産を無償で譲ること。

本人と送る相手が互いに
承諾することで成り立ち、
贈与契約を根拠としています。

生前に譲る生前贈与、
亡くなった時に譲る死因贈与があります。

結ぶ贈与契約により成り立つため、
死因贈与と遺贈は法律上の
扱いが異なる点に注意が必要です!

おわりに

今回は3つの引き継ぐ方法について
情報をまとめました。

そもそも、
相続自体は、
時代によって流れが変わってきているのを
ご存知でしょうか?

日本の相続は、
中世頃は、一人の相続人がすべてを相続する単独相続であり、
財産をめぐる争いなどで世が乱れ、
戦国時代に。

その後、近世から近代では
兄弟では争わないように、
嫡子(家督を継ぐ人、長男)による
家督相続が制定された流れや、
明治時代に法定化され、
家長が財産や家族を統率する
家父長的家制度の価値観が強固に。

現代になって、
戦後、男女平等を基礎とする日本国憲法が制定。
家督相続が廃止。
隠居制度が消え、死亡による遺産相続が基本に。
配偶者への相続権が強まり、
長男の単独相続から、
兄弟姉妹に均等分配される時代に。

なぜ流れを最後に確認したか?
というと、
戦前と戦後で相続の方法や概念が
変わっているわけです。

そこで、相続に関して親族内での
価値観のズレが
法定の争いなどにも
繋がっているわけですね。

争続ではなく、
笑顔相続にするためにも
情報を一緒に学んでいきましょう!

無知はコストです!