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医療従事者でもあまり知らない!高額療養費について!

はじめに

皆さんは高額療養費制度と聞いて、
ピンときますか?

これは病院などで
使われる制度であるので、
入院などをされていない方などは
あまり認識していないことが多いと思います。

ただ一方で、
医療従事者でも
『窓口の人に話を聞いてくださいね』
といってあまり把握できていないことが
話してみると多かったのが
印象的でした。

自分たちも入院などしたら
どのくらいかかるのかを知っておくことは
安心感にもつながる。
そのように考え今回のテーマにしました。

まずは知っておきたい国の制度

まずは基本の部分として、
国の医療保険に加入しています。

サラリーマンであれば「健康保険」
自営業であれば「国民健康保険」でしたよね?

健康保険

標準報酬月額(4月~6月の給料の平均)をもとに
計算された保険料を支払います。
また、労使折半としてお勤めの会社が半分は
保険料を支払ってくれています。

そのため健康保険にはあって、
国民健康保険にはない手当も
存在しています。

国民健康保険

自治体ごとによって計算方法も変わりますが
多くは世帯ごとに

  • 「前年の1月~12月の所得」
  • 「加入者数」
  • 「年齢」

をもとに計算されています。

また、健康保険とは違い全額自己負担です。

これらの健康保険等に加入しているので、
万が一ケガや病気をした際に、
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額は
「3割」となっています。

※70歳以上74歳以下の方は2割
70歳以上であっても現役並み所得者は3割
75歳以上の後期高齢者医療制度では1割。

国の医療保険は分かった。高額療養費制度とは?

それで窓口で3割なのね。
となった方もいるかと思います。

となれば、
仮に100万円の医療費がかかったとすると、
30万円で済むということになりますよね。

この時にさらに補填してくれる制度が
本日のテーマでもある「高額療養費制度」になります。

高額療養費制度とは、
【1ヶ月の間に医療機関等の窓口で、
自己負担3割となった金額が一定額以上の場合に、
その一定額を超過する部分を申請すると
還付が受けられる制度】

になります。

画像を拡大表示

例えば、上記の例で高額療養費制度を利用すると
このようになります。引用:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

自己負担の上限額については、
69歳以下の方と70歳以上の方で
計算方法が分かれていることが特徴です。

69歳以下の方の
上限はこちらです。

画像を拡大表示
引用:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

上記例は、70歳以上・年収約370万円~770万円
の場合ですので、「ウ」に当てはまり
計算を行うと87430円となります。

そのため、
自己負担3割の30万円から、
高額療養費制度を利用すると、
1ヶ月の自己負担限度額は
87430円となるため、

300000-87430円 = 212570円
となり

212570円を申請することで
還付を受けることができます。

これが高額療養費制度です!

高額療養費制度は多額の医療費がかかっても、
家計の圧迫を防ぐとても良い公的保障です。

注意点としては、
保険適用でない「自由診療」も存在し、
こういった保険適用とならない医療を受ける
場合は3割負担でなく全額自己負担となります。

さらに知っておきたい2つの機能!

そうだったんだ!となった方には
朗報で、高額療養費制度には
あと2つほどメリットがあります。

それは、

  • 「世帯合算」
  • 「多数回該当」

です。

世帯合算

同じ世帯にいる被扶養者の受診については、
1ヶ月単位で合算することが可能というもの。

そのため、
ご家族などが医療機関で
受診した際の金額も
加味して考えることが可能となります。

その合算金額が
自己負担限度額を超えていれば、
高額療養費の還付を
受けることが可能というわけです。

多数回該当

過去12ヶ月以内に3回以上、
上限を超えた場合は4回目から
「多数回」該当と判断され、
自己負担の上限額が下がるという仕組み。

画像を拡大表示
引用:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

3回以上限度額を超えたという方は、
この多数回該当も当てはまる可能性があります。

まとめ

  • 国の医療保険にすでに入っている
  • 高額療養費制度で自分がどうなるかを把握しておく
  • 多数該当などの制度も併せて確認!

おわりに

このように、
公的保障として活用できる高額療養費制度を
必ず理解しておくと
生活の安心感などにもつながるかと思います。

微差を積み重ねていきましょう!

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