米国株・米国ETFの投資における税金対策—二重課税を回避して税負担を軽減する方法
米国株や米国ETFに投資する場合、日本とアメリカの両国で税金がかかることから、日本株よりも税負担が高くなる場合があります。特に配当金に対しては二重課税が発生するため、適切な対策をとることで税負担を軽減することが大切です。本記事では、外国税額控除とNISAの活用による税金の節約方法について詳しく解説します。
米国株・米国ETFでかかる税金の仕組み
米国株や米国ETFの配当には、以下のように日米双方で税金がかかります。
項目 | アメリカ(源泉徴収) | 日本(確定申告などで課税) |
---|---|---|
配当(分配金) | 10% | 20.315% |
売却益 | なし | 20.315% |
米国株の配当金にはアメリカで10%の源泉徴収が課され、日本でも所得税が20.315%課税されます。このため、配当に対する実質的な税率は28.3%となり、国内株よりも高くなりがちです。売却益については、アメリカでの課税はなく、日本国内でのみ20.315%の所得税がかかります。
米国株・米国ETFへの税金を減らす2つの方法
米国株投資における税金を抑えるには、「外国税額控除の活用」と「NISAの成長投資枠の利用」という二つの方法が効果的です。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
1. 外国税額控除の活用
外国税額控除とは、海外で支払った税金に対して、日本で支払うべき所得税から差し引ける制度です。米国株や米国ETFの配当金に対して、アメリカで源泉徴収された10%の税金を控除することで、国内の課税口座と同程度の実質的な税負担で済ませることが可能です。
控除を受けるための条件:
- 控除限度額は「その年の所得税額 ×(調整国外所得金額/所得総額)」で決まります。
- 実際には、米国株で得た配当や他に海外からの所得があれば、年間の総所得に対して一定割合まで控除可能です。
留意点:外国税額控除を利用するためには確定申告が必要です。また、日本での所得が少ないと控除限度額が低くなり、米国で課された税金の全額控除ができないケースもあるため、控除額の計算に注意が必要です。
2. NISAの成長投資枠の活用
NISA(少額投資非課税制度)は、一定額まで投資収益が非課税になる制度です。2024年よりNISAの非課税期間が恒久化され、長期的な投資が可能になりました。NISAの成長投資枠を使えば、配当金や売買益にかかる日本国内の所得税20.315%が非課税となります。
NISAの利用方法:
- 年間240万円までの投資枠で、米国株や米国ETFにも投資可能。
- 配当金や売買益に対する日本での課税は非課税となります。
注意点:NISA枠で米国株を購入する場合、アメリカの配当源泉徴収税10%は免除されません。また、NISA利用中は外国税額控除が使えないため、日本株のように完全非課税とはならず、配当金に対する10%の負担は残ります。
円貨決済と外貨決済の使い分け
米国株や米国ETFはドルで取引されますが、日本の証券会社を利用すれば「円貨決済」と「外貨決済」のどちらかを選択できます。
- 円貨決済:円から直接米国株を購入する形式で、投資家が為替手続きなしで米国株を買えるメリットがあります。
- 外貨決済:ドルでの取引で、為替手数料が無料ならば、購入タイミングと為替タイミングを分けることができ、より高いリターンを狙いやすいです。
米国株・米国ETF投資における経済・為替リスクとタイミング
米国株は上昇基調にあるものの、景気減速リスクも指摘されています。景気減速が進めば米国株の調整局面もあり得るため、タイミングに自信がない場合は、積立投資を利用してリスクを抑える方法も検討するとよいでしょう。ドル・コスト平均法により、安定した長期投資効果が期待できます。
まとめ
米国株・米国ETFへの投資では、NISAや外国税額控除を賢く活用することで、税負担を軽減できます。税制度をうまく活用し、為替や経済環境を考慮した適切な投資判断を行うことが大切です。長期的な視点で安定的な運用を目指しながら、リターンを最大限に引き出しましょう。この情報が皆さんのお役に立てば幸いです。